2019-10-11 第200回国会 衆議院 予算委員会 第2号
また、この前提となる破壊措置命令、これは出されていたのでしょうか。これは総理に通告しておりますので、伺いたいと思います。
また、この前提となる破壊措置命令、これは出されていたのでしょうか。これは総理に通告しておりますので、伺いたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 ただいま防衛大臣が答弁したとおりでございますが、破壊措置命令の発令の有無を含めて、我が方の手のうちを明らかにするおそれがありますので、お答えは差し控えたいと思います。
二〇一八年十一月二十七日の参議院の外交防衛委員会で、白眞勲議員の質問に対して、ハワイやグアムに落ちるであろうミサイルに対して破壊措置命令は出せるのかというのに対して、防衛省はできないと答えております。では、存立危機事態を前もって閣議決定しておくことが可能かというのに対して、岩屋大臣御自身が、前もってすることはできないんだと思います、こう答えているわけですね。
その場合は、日本国内の場合は、今までのように前もって破壊措置命令を存立危機事態でなくてもこれは出しておいて、万が一の場合は撃ち落とすことは可能ですが、仮に北朝鮮からのグアムやハワイに向かっているミサイルをある程度予測、もう発射されるのではないかと予測されたとしても、破壊措置命令は出せないということですよね。
○白眞勲君 いや、ですから、ハワイやグアムに落ちるであろうミサイルに対して破壊措置命令は出せるんでしょうか、我が国はということを聞いているんです。
○白眞勲君 我が国は、今まで存立危機事態を認定したことはないわけですけれども、弾道ミサイル対処のために前もって破壊措置命令を今までも発令はしているはずです。そういう中で、ハワイ、グアムに落ちるであろうミサイルに対してこのような破壊措置命令は出せるんでしょうか。
二十一年には北朝鮮が人工衛星実験と称するミサイル実験を行ったことに対して初の破壊措置命令を防衛大臣として発する事態となりましたように、私の議員生活はほとんど冷戦終結後の東アジアにおける軍事バランスの急変及び国際情勢の構造変化の時代と重なっております。
これ、どう考えても、最初から追尾していたとおっしゃいますけれども、情報が丸ごと、いつどの時点で、どういう角度で、どっち向けて、初速何ぼでという詳細まで把握しなければ、こういう早い段階で弾道ミサイル破壊措置命令を出さない、それからJアラートも鳴らさない、そういう判断はできないと思うんですけれども、これ、秘密だから絶対言えないというのは分かっているんですけど、ここまで言ったから、小野寺大臣、ちょっと答えてください
はるかに近いところに着弾しているのに、ミサイル破壊措置命令を出さずに、Jアラートも鳴らさなかったということでありますが、これもう一度確認します。事実ですか。ミサイル破壊措置命令を出さなかった、それからJアラートは鳴らさなかった、これは事実ですか。
ですから、大臣も、前日、恐らく防衛省の近くにいて構えていらっしゃったんじゃないかと思いますけれども、四時十一分に、発射されて破壊措置命令もなく、Jアラートは作動しなかったということでございます。 まあ、このことについては、説明があるように、我が国に飛来するおそれがないと判断したからということでございますが、今回の北の発射場所なんかは、ある程度把握できたのではないかというふうに思うんですね。
そうしたら、弾道ミサイル等破壊措置命令というのは出しておくものだと、出しておいた状態で現場の指揮官が判断するということだったんです。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、一般論として、破壊措置命令が下令されているという前提でございますれば、防衛大臣の命令を受けた部隊の長が判断をするということになってございます。ただ、その前提として、ミサイル、この破壊措置命令が出ているか出ていないかということについては非公表としているというところでございます。
○浅田均君 そうしたら、国民の方から見ますと、弾道ミサイル等破壊措置命令が出ているか出ていないか分からない。もし、着弾のおそれがあるのでイージス艦からSM3とかPAC3からパトリオットを迎撃で撃ったと、その時点にならないと分からないわけですよね。
また、破壊措置命令も出されず、そして船舶や航空機を初め被害がなかったという御説明をいただき、一安心しておるところでございます。 それで、そのとき自衛隊がどういうふうな対処をされたのか、発射の瞬間ですね、どういう対処をされたのか、事実関係をまずお示しいただきたいと思います。
ということで今回伝達しましたが、破壊措置という文言は、防衛大臣が発出する破壊措置命令というものを踏まえてその文言を使っておるものでございまして、地方公共団体とか指定公共機関などの方々には理解をいただいているものというふうに考えているところでございます。
現状におきましてこうした命令が発出されているのか否かということにおきましては、るる御説明申し上げているとおり、我が方の手のうちを明かすということになるということから差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、こうした破壊措置命令が下令されまして、飛翔中の弾道ミサイルが我が国に飛翔することが確認された場合には、防衛大臣の命令を受けた自衛隊の部隊の長が弾道ミサイル破壊措置の実施を判断することになります
確認でありますが、今回、先月の七月二十八日午後十一時四十二分頃と思われる北朝鮮が発射しましたミサイルに関しまして、弾道ミサイル破壊措置命令というのは、これは出されたんでしょうか。防衛大臣になられる前の話ですので、関係者の方で結構ですが。
○国務大臣(小野寺五典君) ただいまの御指摘の弾道破壊措置命令については、その発出するしないについては、表に明らかに従前からしないことになっております。ただ、私どもとしては、必要な警戒監視体制はしっかり取っているということだと思います。
○浅田均君 あのね、大臣、私、これもう前に一回質問させていただいたことあるんですけれども、いつミサイル破壊措置命令が出されて、いつ解除された、そういう答弁をいただいておりますので、いつそういう破壊措置命令出したというのは別に秘密にする必要はないと思いますし、やがて、もし日本に着弾するならば、国民に周知する必要がありますので、これは是非必要だと思っております。
また、仕組みでございますけれども、我が国に武力攻撃として弾道ミサイルが飛来した場合には、武力攻撃事態における防衛出動により対処いたしますし、他方、武力攻撃事態が認定されていないときには、我が国に弾道ミサイルが飛来する場合には、防衛大臣は、自衛隊法第八十二条の三の規定により、破壊措置命令を発出して対処することになります。
一番心配しているのは、通告があって、それに対してこういうふうな、何というか、破壊措置命令を出しましたよと、それで安心はできるんです。その後、ミサイル何発も撃っていますけれども、人工衛星か弾道弾ミサイルか分かりませんけれども、このときのような通告というか通報はないわけですよ。通報がなくて、十何回、二十何回ですか、ミサイル発射実験が行われていて、実際の話、もう排他的経済水域の中には着弾していると。
私は、ミサイル破壊措置命令につきまして改めて、具体的な事例がありますので、その事例に基づいてお尋ねしていきたいと思います。 昨年、平成二十八年の二月二日、北朝鮮は国際海事機構に対して人工衛星の発射を通報しております。防衛省の資料によりますと、北朝鮮は二月七日にテポドン2派生型の弾道ミサイルを南に向けて発射をいたしております。
○浅田均君 これ、去年二月の時点ではミサイル破壊措置命令を出しましたと、以下のとおり措置せよという命令が防衛省の文書に出ているんですよね。ホームページから取れる。 その後、同じような事例が、似たような事例がいろいろあって、ミサイル破壊措置命令が果たして出されたのか出されていないのか。ホームページ見る限りこれしかないですから多分なかったんだとは思いますけれども、確認させてください。
例えば、年がら年じゅう鳴らす必要はないんですが、破壊措置命令が出ているような場合については、緊張がそれなりに高まっています。こういう場合は、結果として日本に、領空、領土あるいはEEZに着弾しなくても、発射した時点で国民に事前にお知らせをするような運用の改善をした方がいいのではないかなと思うんですね。これはぜひ検討していただきたいと思います。
私が聞きたいのは、大臣がミサイル破壊措置命令を出している、それは手のうちを明かすことになるからいいんですよ、それを出した効果というのがいつまであるんですかということをお尋ねしているんです。
ミサイル破壊措置命令を出して、BMD指揮官が指揮権を持っていると。そのBMD指揮官が迎撃ミサイルを発射しましたという情報はどういうふうにして伝えるんですか。
○浅田均君 許可に近い命令ですけど、ミサイル破壊措置命令を防衛大臣が出されて、その後、それを撤回するとか、命令の撤回というか、撤回命令というのはあり得るんですか。
○政府参考人(辰己昌良君) まず、弾道破壊措置命令について、これは今どうしているかということについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 その上で一般論として申し上げますと、八十二条の三によって仮に破壊措置命令を出している場合であれば、BMD統合任務部隊司令官というのがおりまして、それがJADGEなどを通じた一元的な指揮の下、迅速に対応できる対応を取っております。
○政府参考人(辰己昌良君) これも一般論で申し上げますが、大臣が破壊措置命令を出すかどうかは、それは国際情勢ですとかいろんなことを勘案して、我が方の能力等を勘案して命令を出すということになります。
○浅田均君 まず、その破壊措置命令を出す当事者がおって、その前段階として防衛大臣がおられると。防衛大臣がそういう判断をするために必要な情報というのはどこから上げるんですか。
○大野元裕君 だとすると、大臣、そういった疑惑報道で特別防衛監察をおっしゃるのであれば、大臣は記憶に自信がいつもおありになるので覚えていらっしゃると思いますが、昨年の九月十四日、この委員会の質疑において、ミサイル破壊措置命令が下令されたということについての議論がありました。これ、報道でいっぱい出ていたんです。これは、今回のどころか、実は省秘です。
現在の自衛隊の具体的態勢についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、仮に防衛大臣が自衛隊法第八十二条の三の規定により破壊措置命令を発出している場合、BMD統合任務部隊司令官による自動警戒管制システムなどを通じた一元的な指揮の下、効果的に対処するための各種態勢を取ることとなります。
先日、察知が遅れ、破壊措置命令が出ず、男鹿半島から西二百五十キロ、排他的経済水域に落下しました。北朝鮮がミサイルを飛ばしたら、発射してから何分か、日本に到着するのが。在日米軍基地を目標にしたかもしれませんが、私が北朝鮮で向こうの要人に話したときに、日本には向けていません、しかしながら日本には米軍の基地がある、その辺が非常に曖昧というか、そういう中で、日本には沖縄、三沢、横田基地もあります。
平成二十一年九月の政権交代前の自民党政権におきまして政府が国会に自衛隊法改正に関連して提出した法案で、当時の民主党が反対されたものとしましては、例えば、平成十七年に成立いたしました、統合幕僚監部の新設や弾道ミサイルの破壊措置命令の新設等の内容を含む防衛庁設置法等の一部を改正する法律、また、平成二十一年に成立した海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律などがございます。
その上で、我々が、破壊措置命令を出すということも公表した上で対処していたものでございますので、むしろこのケースが例外ということだと思います。
もしミサイルが我が国の領海、領空域に飛来をしていたのであれば、破壊措置命令を発動して地対空防衛ミサイルでもって迎撃をすることは、もちろん法的にも、また実際の行為としてもなされていたでありましょう。幸い、ミサイルはそこに至るまでの間に着弾をし、我が国の領海、領域内には侵入をしなかったわけでございます。
自衛隊法八十二条の三のこの破壊措置命令も、警察権で領海内の航行船舶を守ることができると。その際の守れる日本関連船舶、この一例はこの資料二の真ん中に書いてあるとおりです。 ただ、現在の自衛隊法の破壊措置命令の下では、領海を航行していた日本関連船舶を守るために弾道ミサイルを迎撃はできますが、排他的経済水域や接続水域、これを航行する日本関連の船舶を守るために弾道ミサイルは迎撃できません。